中国商標の類否判断6 「富士さくら」と「新富士」
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国商標の実務では、頭文字の称呼又は字形が明らかに違うことによって、商標全体の区別が明らかな商標や、全体としての意味が違うことにより、商標全体の区別が明らかな商標で、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐れがないものは非類似とされます。
「雪」のイメージと、「狼」のイメージとかなり異なった印象を受けるようです。
「あなたを魅了する」というイメージと、「あなたを気持ちよくする」というイメージとかなり異なった印象を受けるようです。
「虎(動物っぽい)」というイメージと、「飛虎(現実の動物ではない・男性っぽい)」というイメージとかなり異なった印象を受けるようです。
中国語は、表音文字なので、個々の単語(漢字)に意味があるので、一つの漢字でからに意味が変わることがあります。
このため、外国人から見ると類似と思うような場合でも、出所の混同が起きないほど異なった印象を受け、非類似とされることがあるようです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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