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中国商標の非類似事例 その3

鈴木康介

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テーマ:中国商標 類否

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国商標の実務では、頭文字の称呼又は字形が明らかに違うことによって、商標全体の区別が明らかな商標や、全体としての意味が違うことにより、商標全体の区別が明らかな商標で、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐れがないものは非類似とされます。

中国商標非類似事例

「雪」のイメージと、「狼」のイメージとかなり異なった印象を受けるようです。

中国商標非類似事例

「あなたを魅了する」というイメージと、「あなたを気持ちよくする」というイメージとかなり異なった印象を受けるようです。

中国商標非類似事例

「虎(動物っぽい)」というイメージと、「飛虎(現実の動物ではない・男性っぽい)」というイメージとかなり異なった印象を受けるようです。

中国語は、表音文字なので、個々の単語(漢字)に意味があるので、一つの漢字でからに意味が変わることがあります。
このため、外国人から見ると類似と思うような場合でも、出所の混同が起きないほど異なった印象を受け、非類似とされることがあるようです。

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<参考関連記事>
中国商標の類否判断1
中国商標の類否判断2
中国商標の類否判断3
中国商標の類否判断4
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中国商標の非類似事例
中国商標の非類似事例その2

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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