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中国商標の非類似事例

鈴木康介

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テーマ:中国商標 類否

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

デザインだけが異なる同じ外国語の字母や数字を使って、需要者に商品・役務の出所を誤認させるものが類似とされる事例を紹介しました。

今回はそのような場合であっても非類似とされる例の紹介です。

中国商標では、一つ又は二つの普通の字体でない外国語の字母によって構成され、意味を持たない字形も明らかに異なる商標で、商標全体の区別が明確で、需要者に商品・役務の出所を誤認させる恐れのないものは、非類似とされます。

非類似とされた具体例を見てみましょう。

中国商標否類似事例

Mに特に意味がありませんし、字形も異なります。

中国商標否類似事例

Keに特に意味がありませんし、字形も異なります。

意味がある場合ですと、類似とされる場合があります。
例えば、アイドルグループとして有名なF4などの場合ですと、類比判断において、類似とされます。

しかし、今回の事例のように、普通の字体でない一文字・二文字の外国語の字母で構成され、意味を持っていない商標同士は、非類似とされます。

なお、普通の字体で一文字・二文字の外国語の字母で構成される商標は、顕著な特徴の無いものとして、中国商標法第11条で拒絶されます。

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<参考関連記事>
中国商標の類否判断1
中国商標の類否判断2
中国商標の類否判断3
中国商標の類否判断4
中国商標の類否判断5
中国商標の類否判断6
中国商標の非類似事例その2
中国商標の非類似事例その3

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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