中国商標の類否判断2
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
デザインだけが異なる同じ外国語の字母や数字を使って、需要者に商品・役務の出所を誤認させるものが類似とされる事例を紹介しました。
今回はそのような場合であっても非類似とされる例の紹介です。
中国商標では、一つ又は二つの普通の字体でない外国語の字母によって構成され、意味を持たない字形も明らかに異なる商標で、商標全体の区別が明確で、需要者に商品・役務の出所を誤認させる恐れのないものは、非類似とされます。
非類似とされた具体例を見てみましょう。
Mに特に意味がありませんし、字形も異なります。
Keに特に意味がありませんし、字形も異なります。
意味がある場合ですと、類似とされる場合があります。
例えば、アイドルグループとして有名なF4などの場合ですと、類比判断において、類似とされます。
しかし、今回の事例のように、普通の字体でない一文字・二文字の外国語の字母で構成され、意味を持っていない商標同士は、非類似とされます。
なお、普通の字体で一文字・二文字の外国語の字母で構成される商標は、顕著な特徴の無いものとして、中国商標法第11条で拒絶されます。
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<参考関連記事>
○中国商標の類否判断1
○中国商標の類否判断2
○中国商標の類否判断3
○中国商標の類否判断4
○中国商標の類否判断5
○中国商標の類否判断6
○中国商標の非類似事例その2
○中国商標の非類似事例その3
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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