中国商標の非類似事例 その2
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国商標法の実務では、同じ漢字で構成され、字体又はデザイン、注音符号、配列の順序が違うだけで、受容者に商品・役務の出所を誤認させる恐れのあるものは、類似商標と判定されます。
<縦書きと横書きの例>
これは、同じ漢字が縦書きと横書きで入れ替わっているのにすぎません。
<漢字の順序が異なる例1>
これは、同じ漢字が使われており、その順序がかわっているだけです。
<漢字の順序が異なる例2>
これは、同じ漢字が使われており、その順序がかわっているだけです。
中国商標の調査をする場合など、登録したい商標を調査するだけでなく、その商標を構成する漢字の順番を変えて調査をすることをお勧めします。
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<参考関連記事>
○中国商標の類否判断2
○中国商標の類否判断3
○中国商標の類否判断4
○中国商標の類否判断5
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○中国商標の非類似事例
○中国商標の非類似事例その2
○中国商標の非類似事例その3
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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※参考 中国審査基準
中文商标的汉字构成相同,仅字体或设计、注音、排列顺序不同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标。
※注音符号 中国語の発音を記述するための方法の一つ