日本の地名の中国での商標出願
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
日本では、ご存じのように、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は、登録されません。
中国でも、「簡単すぎる線、普通の幾何図形」は、登録されません。これは当たり前だと思います。
ところが、「あまりに複雑な文字、図形、数字、アルファベット又はこれらの要素の組合せ」も、登録されません。
簡単すぎるものは、識別力が無いため、信用が蓄積されないため、保護されないのはわかります。
しかし、何故、あまりに複雑な文字などの組み合わせが、中国で商標登録できないのは、何故でしょう?
また、中国商標の審査基準を見てみると、以下の具体例が掲載されていました。
確かに、ここまで複雑ですと、拒絶されてもしかたないですね。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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※第十一条
下列标志不得作为商标注册:
(三)缺乏显著特征的。
(顕著な特徴を欠くものは、商標にできない。)
そして、審査基準では、以下の例が挙げられています。
1.过于简单的线条、普通几何图形
(あまりに単純な線や普通の幾何図形からなるもの)
2.过于复杂的文字、图形、数字、字母或上述要素的组合
(あまりに複雑な文字、図形、数字、アルファベット又はこれらの要素の組合せ)
3.一个或者两个普通表现形式的字母
(通常の形状の一つまたは二つのアルファベット)
4.普通形式的阿拉伯数字指定使用于习惯以数字做型号或货号的商品上
(数字を型番や製品番号として使う習慣のある商品に、通常の形状のアラビア数字を使用したもの)
5.指定使用商品的常用包装、容器或者装饰性图案
(指定商品の通常の包装、容器あるいは装飾図形)
6.单一颜色
(単一色)
7.非独创的表示商品或者服务特点的短语或者句子
(商品またはサービスの特徴を示すありふれたフレーズまたはセンテンス)
8.本行业或者相关行业常用的贸易场所名称
(その業界または関連業界で、交易所の名称としてよく使われるもの)
9.本行业或者相关行业通用的商贸用语或者标志
(その業界または関連業界で、商業や交易の用語や標識としてよく使われるもの)
10.企业的组织形式、本行业名称或者简称
(機場の組織形態や、その業界の名匠または略称)