中国の技術輸出入管理条例の改正内容(国務院令第709号)
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国では、日本と異なり、基本的に下級審の裁判例に拘束力がありません。
(地方の裁判官は、元解放軍の方のケースもあるそうですし。。。)
また、中国では、日本と異なり、最高人民法院が、例えば、「商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件の審理における若干問題に関する最高人民法院の意見」のように、個別の事件とは別に、司法解釈をだします。
裁判所は、司法解釈に縛られますので、関連する法律の司法解釈を調べられることをお勧めします。
例えば、JETROでは、知的財産に関連の司法解釈の日本語翻訳文をサイトにアップしています。
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/interpret.html
なお、最高人民法院の判決には、事実上の拘束力があると言われています。
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