海外展開時の商標の注意事項
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
特許権や商標権などの知的財産権は、基本的に国毎の権利です。これを属地主義と言います(欧州特許権などの地域特許権はありますが、)。また、国際特許権は現在存在していません。
例えば、日本市場において、中国の企業が、中国の特許権に基づいて権利行使をしてきたら、変な感じがしますよね。
このように、国毎に権利が異なるため、予算が限られている場合、自分のビジネスを成功させるためには、どの国に知財の予算を分配するかが重要になってきます。
例えば、アメリカで商売をするならアメリカの知的財産権を持つ必要があります。特にアメリカは、市場規模が大きいのでビジネスの観点からも重要です。さらに、直接店舗を持たなくても、英語でWebサイトを作成し、アメリカ人向けに商品を販売などしていると、アメリカで商売をしているとされる場合があります。
それに、アメリカでは損害賠償額が高額になりやすく、弁護士費用が高いため、知的財産権に予算を分配する価値があります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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