ひらがな名・カタカナ名を中国商標登録する必要があるか?
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国では、規制緩和の一環として、2003年2月頃に商標代理事務所の設立審査及び商標弁理士資格試験と認定制度を廃止し、商標代理事務を開放させました。
商標代理会社・事務所の設立条件は、原則として民事行為能力を有する18歳の公民であれば、誰でも商標代理事務所を設立し、商標代行手続が可能になりました。
現在では、商標弁理士と名乗るのに国家工商行政管理総局への登記や登録、中華商標協会への登録手続は一切要りません。
つまり、商標法どころか法律とは全く縁のない全く未経験の人が、突然商標代理人と名乗れるようになったのです。
この中で、5年以上の実務経験があり、日本語がわかる人は、500人以下だそうです。
このため、現在、全国の商標代理会社・事務所が2003年の200社以下より2009年5月の4300社までに激増した一方、品質の低下や詐欺事件なども度々発生しているそうです。
自分は、旧制度で合格された10年以上の経験を持つ商標弁理士がビジネスパートナーですので、変な商標弁理士とのトラブルは経験していませんが、初めての方や、コネが無い方だと大変だと思います。
きちんと中国商標弁理士を選んでくださいね。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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