地名は中国商標権を取得できない
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
中国で商標登録する際の注意事項です。
日本も中国も漢字を使います。
そのため、たまに外国語であることを忘れてしまう
というような失敗があります。
第一に、日本の漢字をそのまま使うと言う失敗です。
実は、日本の漢字と中国の漢字はちょっと形が違います。
例えば、日本語の「発明」は、中国語では、「发明」と書きます。
当然、中国人は、中国語の漢字(簡体字)を使うので、
権利を取得する際には、簡体字を使ったほうがいいです。
日本の漢字をそのまま使うと、違和感を感じるようです。
第二に、「音」に関しての失敗です。
例えば、日本人が「鈴木」という漢字を見ると
「スズキ」という音だと思います。
しかし、中国人が「鈴木」という漢字を見ると
「リンムー」という音だと思います。
このため、中国で「鈴木」という商標権をもっていたとしても
他人が「SUZUKI」という商標を使うことを止められません。
「リンムー」と「スズキ」とでは、音が全く違うからです。
別途、「SUZUKI」(スズキ)という商標を取得する必要があるのです。
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