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コラム
無期転換5年ルールと多様な働き方
2018年1月22日
2018年4月から、いわゆる「5年ルール」が適用される有期社員が増えることから、厚生労働省の関連事業で多様な働き方アドバイザーとして、何社かの企業さまの相談を担当しています。
5年ルールは、簡単に言うと、有期契約で契約更新の繰り返しを5年経過した後に、有期社員の申し出により【無期雇用】に転換しなければならない、というものです。
今回の改定で会社側からの質問で目立つのは「正社員にしなければならないのでしょうか?」というものです。
しかし、今回の法改正は、正社員化を求めるのではなく、【無期雇用】にしなさい。ということなのです。
わかりにくいと思いますが、そもそも、行政の定義には【正社員】というものはありません。
【有期雇用】と【無期雇用】の区分だけです。
これまで日本の多くの企業では、【正社員】か【そうでない社員(パートなど)】の考え方しかなかったと考えます。
これからは、【正社員である無期雇用】と【正社員ではないが無期雇用社員】と【これまでのパート・アルバイト】といった社員の考え方が必要となってきます。
例えば、
正社員:定年がまで働ける。転勤や職種の変更、退職金がある、
正社員ではない無期雇用者:定年まで働ける。転勤がない。仕事も変更しない。退職金はない、など
といっ会社としての取り扱いの違いを打ち出すことも必要でしょう。
労働力不足の時代には、これまでの人事の考え方に加え、より柔軟な考えでの人事施策を行うことが、求められます。
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