健康保険の傷病手当金と障害年金は両方もらえるの?

年金事務所にご相談に行かれたものの、説明が難しくて分からなかった方や請求をご自身でするのは物凄く負担であったり、最初の病院の初診日が5年より前であったり等の理由であきらめかけてしまっている方等からご相談を頂く際、他の社会保険労務士に相談しても、説明等が丁寧ではなかった、対応がよくなかった、可能性が低いと言われた等という理由で断られたというお声を頂きます。また、不支給決定をされたものの、納得がいかず、不服申し立て(審査請求・再審査請求)をしたいということから、ご相談頂くことも有り、その際も、他の社会保険労務士にご相談されても、一方的に断られたというお話も伺っています。まずは、他の社会保険労務士に対してであっても、ご相談をされることだけでも、素晴らしいことですから、拍手を送りたいですね。
障害年金専門の社会保険労務士を探すにあたり、対応や金額等も事務所によって違いますので、よくご確認の上、ご納得いく形で選んで頂きたいです。
私はご都合を伺いつつ、時間をゆっくり取るようにした上で、対面なりオンラインなりでお話をきちんと伺って、特に不支給決定の場合は提出された内容(不支給決定通知書、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書等の記載)を拝見してから、判断させて頂くようにしています。ただし、お話の内容等によっては、心苦しく、申し訳無い気持ちで一杯ですが、結果的にお断りをせざるを得ない場合も有ります。しかし、だからこそ、丁寧に、簡単な言葉で、分かり易く説明しなくてはいけないと思っています。反対に、お引き受けしたとしても、正しく請求することは絶対条件である上、もらえるかは審査次第ということをお伝えした上で、出来る限りのことを丁寧に、親身に、迅速に、あきらめずに精一杯対応するするよう心掛けています。特に大事にしているのはご相談の上でですが、ご本人やご家族の方と病院へ同行の形で、診断書にカルテやヒアリング等に従って、事実を記載するよう依頼することです。また、過去に通院されていた病院で初診日の証明(受診状況等証明書)や診断書の依頼をしようとしても、閉院してしまっている場合が有ります。この場合は先ずは保健所等を通じて、出来る限り手掛かりを探すよう依頼するようにしています。しかし、その後も含めて、どうなるかは分からないということをご理解頂けますと幸いです。併せて、カルテの保存義務の5年を過ぎているケースも有り、こちらも最大限探すよう依頼するようにしています。ただし、最大限探して頂いた結果、見付からなかったということも有りますので、そうなると、それまでで、これ以上無理をお願いする訳にはいかないということをご理解頂きたいです。
「一人でも多くの方が救われるように。」をテーマにしつつ、審査にクリアして、障害年金をもらえる形になれるよう精一杯取り組んで参りますので、お気軽にご相談頂きたいです。


