うつ病等の精神疾患と発達障害や知的障害がある場合の初診日の取り扱い

病院には定期的に通院していらっしゃいますか?その日によって、体調が悪い場合等も有るでしょう。しかし、遠いや面倒臭い等もお気持ちは理解できますが、治療を目的とされている以上は定期的に通院して頂きたいものです。
障害年金の診断書は精神障害者保健福祉手帳の診断書と同様に、その病院に通い始めてから少なくとも6か月経たないと担当医の先生に記載して頂くのは難しいです。担当医の先生との信頼関係を築いた上で、症状や薬の状況、生活や仕事の状況(ままならないこと、サポートしてもらっていること等も含む)を正確に把握して頂く必要が有るからです。また、病歴・就労状況等申立書も最初の病院の初診日から現在までが短かったり、通院箇所が少なかったりである程、記載の負担が比較的少なくて済みます。また、病院1箇所だけで頑張って定期的に通院、治療をされている方がいらっしゃるのも事実です。それゆえに、不定期に通院したり、病院をころころ変えたりすると、障害認定日での請求(過去に遡っての請求)が出来なくなる可能性が生じたり、病歴・就労状況等申立書作成の負担が更にかかったり、審査のハードルも上がったりしかねません。不支給決定をされると、障害認定日での請求は二度と出来なくなる上、原則1年経たないと再請求出来ず、審査請求・再審査請求でひっくり返すのも至難の業です。それだけに障害年金を請求の際はご自身で行うと負担が大きく、注意すべきポイントも分からないままに行うのは非常に危険であるからこそ、障害年金の専門家である社会保険労務士にご相談・ご依頼されることをお勧め致します。


