老齢年金を65歳より早くもらおうとする場合

森本哲考

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テーマ:障害年金


老齢年金は条件が有りますが、原則65歳から請求できます。しかし、何かしらのご事情で年金を早くもらいたい場合、60歳から繰り上げ請求の形で出来ますが、デメリットも有ります。年金額が減るだけでなく、障害年金の請求も原則一切出来なくなる等が生じるからです。しかも、年金事務所で一度手続きをすると、取り消しや変更は一切出来なくなります。私が年金事務所で年金相談の対応をしていた際、老齢年金の繰り上げ請求にお越しの方がいらっしゃいました。その際、デメリット等も説明の上、よく検討するようお伝えしています。後悔の無い選択をして頂きたいからです。特に、お身体やメンタルに事情がお有りの場合は、焦らず、結論を出して頂くことをお勧め致します。

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森本哲考
専門家

森本哲考(社会保険労務士)

アニマート社会保険労務士事務所

メンタルヘルス不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

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