働いているからといって、直ちに不支給または支給停止という訳ではありません!

障害年金を請求されるにあたり、担当医の先生に診断書の作成を依頼する必要が有ります。しかし、障害年金の診断書は会社宛の休職等の為の診断書や健康保険の傷病手当金の意見書等とは違い、日常生活状況の箇所と就労状況の箇所があります。ところが、どうしたらいいか分からず、口頭でもメモでも伝えられないとおっしゃる方もいらっしゃるのも事実です。社会保険労務士にお手伝いを依頼される際、同行は可能か、そちらに対する費用はかかるか等を確認された方がよろしいかもしれません。ただし、病院によっては同行可能であっても、ご本人やご家族からお許し等を頂けていれば、OKという所もあれば、反対に、同行したとしても、診察室に入れないということもあります。また、特に最初の病院の初診日から1年6か月経った日(障害認定日)段階(障害認定日から3か月以内)と現在(請求日前3か月以内)と病院が違っていることもありますので、この場合は障害認定日段階については病院に確認の上でですが、大抵は社会保険労務士と担当医の先生とのやり取りで、委任状等も必要になってくるかと思います。なお、カルテ等に従って、事実を記載して頂かなくてはならないことには変わりませんので、意図的に有利に記載を求めること等は出来ないということをご認識頂きたいです。
出来れば、障害年金と精神障害者健康福祉手帳の診断書を同時に依頼されると、特に日常生活状況や就労状況等の箇所においては矛盾が生じませんので、ベストです。


