健康保険の傷病手当金と障害年金は両方もらえるの?

障害年金を請求する際、最初の病院の初診日が20歳以降の場合、年金の保険料をきちんと納めているか、または、免除されているかが問われます。条件は下記の通りです。
【原則】
①国民年金または厚生年金加入中に最初の病院の初診日が有ること。
②最初の病院の初診日の前日において、その月の前々月までの間に国民年金または厚生年金に加入している上、保険料を納めている期間と国民年金の保険料が免除してもらっている期間との合計が年金の加入期間全体(原則20歳の誕生日の前日の月に遡ってから最初の病院の初診日の前日の前々月までの分)の2/3以上有ること。
【例外】
①国民年金または厚生年金加入中に最初の病院の初診日が有ること。
②最初の病院の初診日の前日において、最初の病院の初診日の月の前々月までの直近1年間において、国民年金または厚生年金の保険料の滞納が全く無い(全て納めているまたは免除してもらっている)こと。
③最初の病院の初診日が令和18年3月31日までにあり、しかも、65歳未満(65歳の誕生日前々日まで)であること
ただし、国民年金の保険料の免除は全額とは限らず、一部の額(1/4の額・半額・3/4の額)が免除されている場合は、残りの額を納めている必要が有ります。
つまり、年金の保険料には2年という時効が有り、それまでに納めている、または、免除の手続きをされていれば、65歳以降の年(老齢年金)としては反映されますが、その反面、障害年金の場合は年金の保険料を納めている、または、免除してもらっているのが最初の病院の初診日の前日より後になってしまうと、いくら頑張って納めていたとしても、大変申し訳無いという気持ちで一杯ですが、現在の制度では請求でさえ出来なくなってしまいます。
なお、最初の病院の初診日が20歳前で、厚生年金に加入されていなければ、年金の保険料の納付状況は問われません。国民年金の加入は20歳の誕生日前日からだからです。
とはいっても、年金制度そのものが複雑である上、お客様のお声は非常に重いなんてものではないだけに、私達社会保険労務士もきちんと受け止めて、皆様方に簡単な言葉で分かり易く伝えられるようにした上で、頑張って納めた方々、正しく請求されている方々が報われるように国に働きかけないといけないと思います。


