不支給決定後の再請求の際の受診状況等証明書(初診日の証明)

森本哲考

森本哲考

テーマ:障害年金


お客様の障害年金の対応で年金事務所に行って来ました。10年以上前にご自身で請求されたものの、不支給決定された為、あきらめかけていたそうです。しかし、弊所で対応をすることになり、請求書類や年金の加入記録等を年金事務所より頂く必要が有ったからです。不支給決定通知書とご自身で当時請求された書類一式は私が年金相談の相談窓口で対応した際の年金事務所を通じて、取り寄せましたが、障害年金の審査部署(障害年金センター)より再請求の場合は受診状況等証明書(初診日の証明)が不支給決定から5年以上経っているということから、取り直すようにと話を受けたと言われてしまいました。そうなると、そこの病院ではカルテが無い、あるいは、病院が無くなっているということも有ります。この場合、受診状況等証明書を添付できない申立書に当時の初診日の証明を添付、2か所目の病院以降で受診状況等証明書を取る必要が有ります。反対に、不支給決定された後、5年以内に再請求される場合は受診状況等証明書は不要です。ただし、再請求の場合、原則1年以上経ってから行うようにしましょう。審査の際に短期間で悪化するものかと疑われかねないからです。また、日本年金機構に当時請求した書類が残っているだけに、過去に遡っての請求は出来ない上、ハードルも上がりますので、障害年金専門の社会保険労務士にご相談されることをお勧め致します。

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森本哲考
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森本哲考(社会保険労務士)

アニマート社会保険労務士事務所

メンタルヘルス不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

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