障害年金と精神障害者保健福祉手帳の診断書

森本哲考

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テーマ:障害年金


メンタル系の障害年金を請求するにあたり、手帳(この場合は精神障害者保健福祉手帳)をお持ちかを伺うことが有ります。手帳を持っていないからといって、障害年金の審査に直ちに影響が出る訳ではありませんが、障害年金を請求する際、手帳をお持ちでなくても、これからの申請を決めている場合等は障害年金と同時に、担当医の先生に診断書を記載するよう依頼した方がいいでしょう。記載項目が障害年金も手帳もほとんど同じであるからです。当然、カルテを基に事実を記載して頂かなくてはなりませんが、重要なのは普段の生活や仕事の状況です。つまり、その症状によって、普段の生活や仕事がどれだけままならないかがポイントで、たとえ、ご家族がいらっしゃるとしても、一人暮らしと仮定したら、どうかです。更に、ご家族やお勤め先、福祉施設等から支援・援助・配慮等を受けていること、必要であることも重要です。こちらは担当医の先生もそこまではご存じではないので、正確にお伝えの上、普段からコミュニケーションをおとり頂く必要が有ります。ご不明な点・ご不安な点等がございましたら、障害年金専門の社会保険労務士にご相談することをお勧め致します。
障害年金診断書(精神の障害用) 日本年金機構
精神障害者保健福祉手帳診断書 東京都

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森本哲考
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森本哲考(社会保険労務士)

アニマート社会保険労務士事務所

メンタルヘルス不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

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