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電柱敷地料の名義変更

2022年8月25日 公開 / 2022年8月29日更新

テーマ:不動産売買

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 収益不動産不動産相続 手続き不動産管理

敷地内に電柱がある物件

中古戸建てや収益マンションの1棟の売買などの場合、敷地内に四国電力などの電柱がある場合があります。
このような物件を売買する時は調査に注意が必要です。



四国電力かNTTの柱を民地の敷地内に建てさせてもらっているものがあるのですが、その場合年間1000円~1500円程度の敷地料がもらえます。
電柱には電力線やNTT通信線・光ケーブル・ケーブルテレビのケーブルなどが添架されています。
柱を見ると写真の様に電柱番号のプレートがあり、NTT・四国電力両方のプレートがあるものがあります。
両方ある場合は上にあるプレートの方が電柱を保有・管理している会社となります。

名義変更をするには

名義変更を行うには電柱を所有しているであろう会社に電話して行います。
物件の住所、所有権が変わる日などを連絡し変更書類を送ってもらいます。
その後1年に一回ですが、敷地料が振り込まれます。
ちなみに前の所有者に振り込まれていた分も日割りで返却する必要はないので取引時に売主・買主間で日割り精算は行いません。

自営柱の場合

アパートマンションなどでは建設時に自らのために大家さん自身が建てた「自営柱」の電柱もあります。
この柱に電力・NTTなどが線を添架している場合もあります。
この場合もNTT・四国電力両方のプレートがありますが自営柱の場合は敷地料は貰えません。

この記事を書いたプロ

藤本忠昭

物件の価値を高める不動産のプロ

藤本忠昭(エフステージ株式会社)

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