離婚の財産分与で不動産を分ける注意点

藤本忠昭

藤本忠昭

テーマ:不動産コラム

離婚時に婚姻期間中に築いた資産を分ける「財産分与」ですが、住宅ローンが残った家について、注意点をまとめてみます。

1,不動産の名義や抵当権の設定など

夫の単独、または奥様と共有持ち分になっているかなどの確認が必要です。住宅ローンは、夫婦連帯債務の場合、離婚しても金融機関は基本的に連帯債務者としての地位を抜いてくれません。
現在のローン残高の確認も重要になります。売却する場合、売却価格よりローン残高が多ければ抵当権抹消が出来ないため別に現金を用意する必要があります。

2,不動産を売却した場合の価格

財産分与の価格は現時点で売却した場合の価格(時価)で算定します。よって信頼できる不動産会社に査定依頼してもらってください。

3,財産分与の期間

基本的には結婚してから別居した時点までの間に築いた財産で算定します。結婚前から持っていた現金などは入りません。

4,特有財産の有無

特有財産とは何かというと結婚前から各自が持っていた財産や、家を買うときに親からの援助してもらった頭金などになります。財産分与では支払った方の特有財産も考慮して算定されます。

特有財産の計算例

マンションを購入するときに、結婚前の夫の自己資金を500万円、夫の親から500万円援助をしてもらった場合の例で、どのように分与するのか、計算していきましょう。

・マンション購入価格(諸経費込):5000万円
・親からの援助金・婚姻前に夫が出した自己資金(特有財産):1000万円
・住宅ローンの残債:1000万円
・マンションの売却額(諸経費控除後):3000万円

財産分与発生時の不動産の共有財産価格

3000万円ー残債1000万円=2000万円

この場合の財産分与の特有財産
2000万円(財産分与発生時の不動産の共有財産価格)*(1000万円/5000万円)=400万円


清算対象となる夫婦の共有財産
2000万円(不動産の実質価格)ー特有財産400万円=1600万円


財産分与の金額
1600万円/2=800万円
夫・・・800万円+400万円(特有財産)=1200万円
妻・・・800万円

になります。
当初に出した1000万円全額が特定財産に算入されないのでご注意ください。

実際の財産分与は

実際には夫婦間で平等に清算するのには不動産以外の現預金、保険、株券、車などの動産など多岐にわたる整理が必要になります。
調停などで困っている方は弁護士さんなどに早めにご相談されると良いと思います。
また、不動産のことに関しましてはご相談に乗れますので、弊社までご相談ください。

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藤本忠昭
専門家

藤本忠昭(不動産買取・売却のプロ)

エフステージ株式会社

不動産投資家として培った実践的なノウハウをもとに、戸建て住宅や中古マンションなどの売買・仲介を実施。的確なリフォーム・リノベを通じて物件の付加価値を高め、より有利な条件で売買できるようサポート

藤本忠昭プロは四国放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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