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不動産を買ったときだけにかかる税金と、保有してる間の税金

2016年9月30日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:不動産売買

コラムカテゴリ:住宅・建物

先日お友達が新車を買おうかなということで、
某自動車ディーラーに行ってました。

車の場合、車両価格は書いてあるのですが、
乗り出しまでに実際かかる諸経費は書かれてなかったので、
結構わかりにくかったです。





不動産の場合も税金や仲介料などもあり、
一般の方にはわかりにくいかと思います。
以前のコラムで購入諸経費について書いてますが
今回は、もう少し詳しく不動産の税金について書いてみます。

不動産の場合買ったときに1回だけかかる税金、
保有している間にずっとかかる税金などがあります。

買ったときに1回だけかかる税金


1、不動産取得税 3%
不動産取引が終わった後で都道府県から課税通知が来て支払うものですが、
普通の新築マイホームの場合は色んな軽減措置があるのでゼロになるものも多いのです。
売買した価格ではなく固定資産評価額にかかります。
中古物件も築年数により軽減措置があります。

2、消費税 8%
消費税は売買価格の建物部分にのみかかります。
但し、個人が売主の中古物件などには消費税はかかりません。

3、印紙税
売買契約書には売主、買主双方連帯して貼る義務があります。
売買代金によって変わってきます。
500万円超1000万円以下  5000円
1000万円超5000万円以下   1万円
5000万円超1億円以下      3万円
などになります。

4、登録免許税
不動産を買った場合に自分の権利を登記するときにかかる税金です。
土地の所有権移転登記は固定資産評価額の1.5%です。
建物については自分が住むための住宅については軽減措置があります。
軽減措置のある場合、建物の所有権移転登記は固定資産評価額の0.3%です。


保有している間の税金



1、固定資産税 1.4%
その年の1月1日減税の所有者にかかる税金です。
固定資産評価額の1.4%です。
住宅用の土地については軽減措置がありますが、200㎡までの小規模住宅用地の場合は
固定資産評価額が1/6になります。

2、都市計画税 0.3%
原則として市街化区域内の不動産に課税されます。
これにも軽減措置があり200㎡までの小規模住宅用地の場合は
固定資産評価額が1/3になります。

(2016年9月現在)

また、この他にも不動産を売却した場合の税金などもありますが、
長くなるのでまたの機会に書いてみます。

この記事を書いたプロ

藤本忠昭

物件の価値を高める不動産のプロ

藤本忠昭(エフステージ株式会社)

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