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法定相続割合

2016年8月27日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:不動産売買

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 相続 手続き

世の中のほとんどの人に関係あるのに知らない人も多い「相続」ですが、
遺産を分割する際にどうなるのか気になるところです。

相続人の組み合わせによって法定相続割合というのは異なってきます。
また、遺言書があればそれを優先されますが、遺言書があっても遺留分という相続人に
法定相続分の一部を取り戻すことができる権利もあります。




今回は法定相続割合が相続人の組み合わせで基本的にどうなるのかを書いてみます。

法定相続人には順位があり、「配偶者」は必ず相続人になります、次が「子」で第1順位、
次が「父母」で第2順位、最後が「兄弟姉妹」で第3順位です。

1・配偶者のみで子供がいない場合は全部配偶者に相続されます。

2・配偶者と子供がいる場合は配偶者に1/2となり残りが子供になります。
 例えば子供が3人の場合は1/6ずつになります。

3・次に離婚している場合で子供がいる場合は子供に全部相続されます。
 例えば子供が3人の場合は1/3ずつになります。
 (元妻、元夫には相続権はありません)
 また、養子の場合や配偶者以外の間の子供であっても同等に配分されます。

4・次に子供はいないが配偶者と父母のどちらかまたは両方いる場合。
 配偶者に2/3、父母に1/3となります。

5・配偶者はいるが子供も父母もいないが兄弟姉妹がいる場合。
 配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4となります。

6・配偶者も子供もない場合で父母がいる場合。
 父母に全部相続されます。

7・最後に配偶者も子供も父母もいないが兄弟姉妹がいる場合、
 兄弟姉妹に全部相続されます。

今回は相続割合についての事になりますが、相続はプラスの資産のみではなく
借金などがあればマイナス資産も相続されます。
(単純承認といいます。)
マイナス資産が莫大な場合などは相続放棄または、限定承認という手続きが取れます。

この記事を書いたプロ

藤本忠昭

物件の価値を高める不動産のプロ

藤本忠昭(エフステージ株式会社)

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