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事故物件の告知義務

2015年3月17日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:不動産売買

コラムカテゴリ:住宅・建物

自殺や殺人などあった物件を「事故物件」といいますが、
「心理的な瑕疵」のある物件にあたります。

このような物件は不動産の売買・賃貸契約の前の重要事項説明時には、
告知義務があります。

法律で具体的に事故後何年間は告知しないといけないという事はないようですので、
裁判の判例による事になるようです。

判例も色々とあるので一概には言えないんですね。

賃貸なら何回か借主が変わったら、言わなくてもいいとか、
まことしやかに言われてますが具体的にはそのような規定はないようです。

また普通に病死で亡くなった場合などは自然死といい、この場合は心理的瑕疵物件には該当しません。
一般的には病死に告知義務はないものとされています。

ただ後でわかって嫌な思いをさせるのも嫌なので、知っていることは当社ではちゃんと説明しています。

また、極端に安い物件は自殺などがあった物件の可能性が高いとかも、
言われますが、確かにそのような物件も中にはありますが、
当社の取引した物件などでは、単純にオーナーチェンジで安く貸しても
大丈夫な価格で購入した大家さんもあります。

気になる方は不動産業者に直接、「この物件は自殺や事故などはない物件ですか?」と、
聞いてみてください。

不動産業者が知っているのに隠していた場合は、もちろんダメなので、
ちゃんと教えてくれると思います。
宅建業者には当然、告知義務があります。


余談ですが、事故物件公示サイトというものがあるようです。

「大島てる」
http://www.oshimaland.co.jp/

100%このサイトの情報が正しいかどうかはわかりませんが、
なかなか、すごいサイトですね。

この記事を書いたプロ

藤本忠昭

物件の価値を高める不動産のプロ

藤本忠昭(エフステージ株式会社)

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