「マンション」の「民泊」に差し止めの仮処分
「分譲マンション」の「大規模修繕工事」で、施工業者の選定協力や仕上がりのチェックを実施する「コンサルタント」が、施工業者に「リベート」を要求して住民に損害を与えるケースが相次いでいます。
複数の工事関係者によると、「リベート」は工事費の20%に上るケースもあるといい、事態を重く見た「国土交通省」は、住民に注意喚起するよう「管理会社」「管理組合」の団体などに通知しています。
「リベート」は工事費の高騰や手抜き工事につながるとして、「国土交通省」は昨年「マンション管理指針」を改正し、「工事の発注は、利益相反に注意して適正に行われる必要がある。」としています。
今年1月に出した通知では、「リベート」を払う施工業者に受注させる一方、過剰な工事を設定して「管理組合」に損をさせたり、実際には業務を施工業者任せにしたりする「悪質コンサルタント」の事例を列挙し、国が設けた相談窓口などを活用するよう呼びかけています。
「大規模修繕工事」は、「設計監理」と「施工」を別とする方式が広く採用されて、専門知識を持たない「管理組合」を、「管理会社」や「設計事務所」が「コンサルタント」として支援するケースが多く、全てを施工業者に任せるより、第三者の目で工事の額や質をチェックできるメリットがあります。
しかし、一部の「コンサルタント」は格安の費用を「管理組合」に示して「設計監理」を受注し、施工業者を募る際に、「リベート」を払うと約束した施工業者だけが見積参加できるように条件を絞っています。
選ばれた施工業者が「管理組合」に示す見積額には、「リベート」分が上乗せされ、談合によって事前に施工業者が決まっているケースも数多くあります。
「リベート」は工事費の3~20%に上り、受注していない「管理会社」が『場所代』として要求することも多くなっています。
「管理組合」や「管理会社」は、「コンサルタント」費用の金額だけに目をとどめず、信頼できる「コンサルタント」を選定するよう願う限りです。
(讀賣新聞17.09.19 抜粋)