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コラム
「マンション」管理組合役員を外部から:「標準管理規約」改正
2016年3月30日 公開 / 2020年12月28日更新
「マンション管理」ルールのモデルとなる「標準管理規約」が改正されました。
現在「管理組合」の役員は、持ち主から選ぶことになっていますが、「弁護士」「建築士」「マンション管理士」など外部の専門家から登用することも可能となりました。
高齢化で、理事など役員の仕事ができる持ち主が減り、適切な維持管理ができなくなる恐れがあるためです。
それぞれの「マンション」では、持ち主全員で「管理組合」を作り、基本ルールである「管理規約」を定めて、マンションの維持管理などを行っています。「管理規約」は、マンションごとの「憲法」にあたり、通常、国の「標準管理規約」を参考にして作成され、その後も、この規約を参考にしながら改正することがほとんどです。
現在の「標準管理規約」では、「管理組合」の「理事」「監事」は、「総会」において持ち主の中から選ぶことになっています。
改正により、「弁護士」「建築士」「マンション管理士」など、専門知識を持った外部の専門家も、報酬を受け取り「理事」「監事」になれ、「理事長」「副理事長」も引き受けられるようになります。
国交省の2013年度の全国調査においては、持ち主の半数が60歳以上で、補修工事なども増えています。役員の仕事ができる持ち主が減れば、役員の負担が増え、工事の発注などで適切な判断ができなくなり、維持管理が進まない恐れがあります。
標準管理規約の主な改正点は、以下のとおりです。
・管理組合の役員に外部の専門家がなれるようにする
・管理費をコミュニティー活動に使えるという規定を削除する
・災害時、共用部分の補修などは、理事長の判断や理事会の決定でできるようにする
・災害時、緊急措置として、理事長が専有部分に立ち入れるようにする
(日経ビジネス16.03.28抜粋)
(讀賣新聞16.01.23抜粋)
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所
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