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コラム
共同住宅の「宅配ボックス」設置部分の「容積率」緩和を徹底化
2017年11月14日 公開 / 2020年12月28日更新
「国土交通省」は、共同住宅の「宅配ボックス」設置部分を「容積率」規制の対象から除外するとし、11月10日に全国の「特定行政庁」や「指定確認検査機関」に通知しました。
共用の廊下に設置する「宅配ボックス」に関して、建築物の「容積率」の算定基礎となる延べ床面積に算入しないことを明確化させ、共同住宅への「宅配ボックス」設置を促進させた上で再配達を減らし、運送業の働き方改革を後押しするねらいがあるといいます。
共同住宅の共用廊下は、これまでも「容積率」規制の対象外とされていますが、共用廊下に設置する「宅配ボックス」に関しては、「特定行政庁」によって判断が分かれることがあり、「容積率」にゆとりがない共同住宅では、「宅配ボックス」の設置を断念するケースもあるといいます。
このため、共用廊下と一体の「宅配ボックス」設置部分に関して、共用廊下と同様に規制の対象外とすることを明確化させ、扉などで区画されずに、常時開放されていれば、壁などで囲まれたスペースでも規制の対象外とみなすことが通知されました。
共同住宅以外の事務所などの用途でも規制を緩和したい考えで、共同住宅以外の建築物を対象にした「宅配ボックス」の設置状況についても2017年度末までに調査を実施する模様です。
(讀賣新聞2017.11.11抜粋)
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