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コラム
「欠陥住宅(14)」住宅瑕疵担保履行法
2012年6月11日 公開 / 2020年12月28日更新
新築住宅(戸建て、マンション、賃貸)の売主または請負人(建設業者や宅建業者)が、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す際には、「保険の加入」または「保証金の供託」が義務化されています。これにより、売主または請負人は、買主または発注者に対しての瑕疵担保責任を確実に履行することができ、万が一、倒産などのより瑕疵の補修等ができなくなった場合でも、保険金の支払いまたは保証金の還付により必要な費用が買主等に支払われます。
これが、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」です。
尚、2000年に施行された「住宅品質確保法」における【構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分】の瑕疵担保期間は10年間です。
新築住宅(建築完了、建築中、建築予定)で該当する場合は、確認することをお勧めします。
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