養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
法定相続情報証明は、戸籍・住民票に代えることができる証明です。
住民票については、追加で認められるようになりました。
法定相続情報証明をご覧いただいていませんでしたね。
A4サイズの紙1枚に、
被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所、最後の本籍
相続人の氏名、住所、生年月日、続柄の情報が記載された法定相続情報一覧図を作成し、戸籍謄本等と一緒に法務局に提出し、登記所が確認し、写しを交付します。
住所については、必ず一覧図に記載しなければならない事項ではありませんが、住民票あるいは戸籍の附票(注1)の提出をして一覧図に記載しておけば、改めて住所を証明する書面の提出をする必要がなくなり便利です。相続人の住民票の代わりに印鑑証明書を提出することも可能です。
この一覧図、必ず、親族図の様に記載する必要はありません。被相続人及び相続人を単に列挙したものでも、その写しを交付してもらえますが、登記所が親族図に書き換えて交付してくれることはありません。それで足りる場合もあるのでしょうが、ケースによっては、その法定相続情報証明だけでは相続人の相続分が分からない場合もあります。使用する場面で、結局、戸籍の提出が必要となるのでは残念です。できるだけ親族図の様にして一覧図交付の申出をしておくことをお薦めします。
(注1)戸籍の附票とは何かとよくお尋ねいただきます。私たちの住所は、住所地の市役所等で管理していて、そこで発行されるものが住民票です。この他に、本籍地のある市役所等でも住所は管理されています。本籍地で交付される住所に関する情報が戸籍の附票といいます。
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司法書士佐井惠子