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戸籍の代わりとして法定相続情報証明 ☆遺言・相続vol.10⑥☆

2018年5月15日 公開 / 2018年5月26日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
法定相続情報証明の請求をご依頼いただくときの、「ひと言アドバイス」。
ご依頼の時には、「自分以外の相続人からも依頼します。」と、一言添えて下さい。

法定相続情報証明については、先のコラムをご覧下さい。

法定相続情報は、何通請求しても無料です。
ですので、多めに請求しておくことをお薦めしますが、それでも不足する場合もあるでしょう。
申出をした登記所に5年間保存されていますので、申出人に限り、再交付の請求をすることができます。
後から追加で必要となった場合には助かりますね。
但し、再請求は、「当初の申出人に限る」というところがポイントです。
相続人であっても、その時、申出書に名を連ねていない方は、
改めて、戸籍等を揃えて請求することになります。

ご依頼の時には、「自分以外の相続人からも依頼します。」と、一言添えていただければ
相続人連名で委任をいただいて、手続きを代理いたします。
そうすれば、お一人に限らず、後から再請求ができて便利ではないでしょうか。

法定相続情報証明の追加のコラムはこちら。追加のコラム
法定相続情報証明制度が利用できないケースは、こちら。
法定相続情報証明の利用できるケースは、こちら。

司法書士佐井惠子

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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