自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
2017年(平成29年)5月29日から、全国の登記所において、
相続手続きに必要な戸籍・除籍・改正原戸籍等の代わりとなる「法定相続情報証明」制度が開始しました。
銀行、証券会社、生命保険会社、不動産相続登記の手続きなどが、省力化されます。
相続が発生すると、必要になる手続きは様々ありますが、
役所の手続きが終わったら、多くの相続人が、銀行の窓口に出向くことになるのではないでしょうか。
逆に、最後の最後に、司法書士事務所を訪ねられて、不動産の相続登記手続きを
ご依頼下さる方が多いように思います。
「戸籍といえば、1種類とばかり思っていた。」とか、
銀行の窓口に持って行く度に、「まだ、除籍謄本が足りません。」と言われ、
「一度に言ってくれれば良いのに、腹立たしく感じた。」といった感想を伺うたびに、
「最初にお越し下さい。」と、お伝えできなかったことが残念に思えてきます。
新しい「法定相続情報証明」制度は、いわば、被相続人が生まれてから亡くなるまでの間の
戸籍謄本、除戸籍謄本、改正原戸籍謄本などの戸籍の束の代わりとなる証明書です。
これを申請できる人は、「被相続人の相続人」に限定されています。
当該相続人の地位を相続により承継した相続人も含みます。
司法書士事務所では、不動産の登記手続きを代理させていただきますので、
その登記申請と共に、法定相続情報証明の請求申出をすることが多く、
従って、①被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に申請しますが、
その他にも、申出をする登記所は、② 被相続人の本籍地、
③ 被相続人の最後の住所地、④ 申出人の住所地を管轄する登記所から選べます。
もちろん、私どもでは、「法定相続情報証明」の取得のみのご依頼も、お受けしていますので、
お気軽に、銀行や証券会社より先に、お声かけ下さい。
ご依頼の際の、ひと言アドバイスはこちら。
法定相続情報証明の追加コラム追加コラムはこちら。
法定相続情報証明制度を利用できないケース
法定相続情報証明が利用できるケースは、こちら。
司法書士佐井惠子