成年後見人と居住用不動産の信託 ~☆成年後見 vol.8④☆~
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
2014年11月6日午後2時より、東大阪市商工会議所において、
「事業承継問題解決セミナー」に講師としてお招きいただき、
「信託を活用した事業承継のご提案」と題して
親族や社員後継者への株式の引継ぎ方についてお話しをさせていただきました。
事業承継には、何よりも「後継者」が必要です。
その後継者候補者が、親族の中にいる場合。
次には、社員に適任者がいる場合。
そして最後に、事業を引き継ぐことを希望する第三者たる会社がいる場合があります。
第三者への譲渡については、株式の売買や会社分割。
件数が増えてきているというお話しでしたが、
まだまだ、日本において多くの事業承継は、親族や社員へのものであり、
この場面においては、「信託」が使えます。
親族については、相続や贈与、遺言が一般的です。
後継者が、経営者として育っていない場合には、
種類株式の発行という方法がありますが、信託の方がスマートで、
その後の会社運営にも、余分な拒否権を与えない点が優れています。
社員後継者に引き継ぐ場合や、
親族が承継する場合でも、更にその先を考えると、
「信託」が使える、「信託」しかできないことがあります。
「信託」は、様々なニーズに応えうる、自由度の高い財産管理制度です。
40分という短い時間の中でしたので、簡単な信託の仕組みや事例の紹介をさせていただきましたが、
参加いただいた皆さまに、
「この事例は、我が社の状況と似ているな・・・。」だとか、
「自社の事業承継の課題を、信託で解決できないかな・・・?」等と
思いめぐらしていただき、
お役にたてれば、嬉しいです。
笑顔の和が広がりますように
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp