- お電話での
お問い合わせ - 06-6365-1755
コラム
生保信託 登場 ☆成年後見vol.2⑱☆
2010年7月29日 公開 / 2012年9月20日更新
みなさん、こんにちは。司法書士佐井惠子です。
2010年7月28日日経新聞朝刊によると、
生命保険の加入者が死後に払われる保険金について、受取人や時期を細かく設定できる
国内初の「生保信託」が商品化されたとか。
信託関連の面白い活用例との紹介でした。
生命保険会社と信託銀行とのコラボ商品という意味では、ニュースです。
でもこれって、現金や収益不動産、遺言で遺産などを信託するのではなく、
生命保険金であるところが新味のあるところ。
あらかじめ決めた時期に多くの保険金を支払ったり、学費や家賃など資金使途を指定したり、
認知症の配偶者に保険金のうち一定額を月々生活資金として交付したうえで、
配偶者の死後に残余財産を渡す人も指定しておく。
あるいは、保険金を渡したい家族が未成年だったり障害があったりして財産管理に
不安がある場合などにもニーズがあるとみている・・・とか。
そうなんです!信託は、このように色々な使い方があります。
今回の「生保信託」では、手数料が、最低105万円プラスαということで、
安いと思うか高いと思うかは、人様々でしょうが、
私なら、信頼できる人が思い浮かぶ場合は、民事信託をお薦めします。
「お求めやすいお値段で」同じ効果の信託を利用いただけますもの。
司法書士佐井惠子
関連するコラム
- マンション一室から不動産信託 2010-05-30
- 管理信託で京町家再生事業 ☆成年後見vol.2⑲☆ 2010-08-10
- 信託を活用した事業承継のご提案 セミナー終了 ☆信託vol.1②☆ 2014-11-09
- 成年後見人と居住用不動産の信託 ~☆成年後見 vol.8④☆~ 2011-09-19
- 実例にみる信託の法務・税務と契約書式 2011-06-18
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
佐井惠子プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。