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コラム

テミス通信第11号発行

2014年10月19日

テーマ:テミス通信

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
佐井司法書士事務所の事務所報「テミス通信 第11号」を、発行しました。
ご覧下さい。(http://www.sai-shihou.jp/themis/themis2014.9.pdf

本号の内容は、
☆遺産相続手続きのご案内
☆株主名簿を備える サンプルと共に
☆スタッフ紹介 「夏の一枚」写真とコメント
☆ 休眠会社・休眠一般社団法人 みなし解散のスケジュール
☆ ご近所探訪 ~うめぐるバス編~
☆ 8月10日開催の公益社団法人リーガルサポート研修「任意後見の基礎実務」の講師を務めたこと。

テミス通信11号は、遺産相続業務について記事にしました。
相続手続きは、司法書士のトラディショナルな仕事の一つです。
金融機関に対する手続の内容は、大きく二つに分けられます。
一つは、戸籍を集めて、相続人確定の作業。
二つは、金融機関に対する相続による解約手続き。

戸籍を揃えることへの厳密さは、登記手続きを越えるものではありません。
民法の知識、不動産相続登記手続きの全国共通のルール、通達等の理解、
プロであれば、どこの法務局においても同じ土台で話せます。

一方、金融機関においては、それぞれセンターを置いての対応となり、
窓口では、相続については取り敢えずマニュアルを見ながら、書類を受け取り、取り次ぐまで。
金融機関ごとに、手続も違っています。
誰に向かって、話をすれば良いのか・・・。
中には、ローカルルール?を曲げない金融機関もあります。
その辺りが、この業務の難しいところです。

お仕事を持ちながら、いくつかの金融機関の手続きを続けることの大変さや、
相続人ご自身がご高齢であったり、遠隔地にいらっしゃるなど、相続手続き自体が困難な場合や、
大勢の相続人に対し、第三者が相続手続きにあたれば、公正を保たれる、といった考えから、
あえてご依頼いただくことがありました。

この業務は、従来の相続登記業務の枠を広げたものです。
以前より、特にご要望があったときにだけ、行っていましたが、
依頼者の方から、もう少し前向きに行うこと、そのニーズがあることを教えていただきました。

また、軽い読み物として、
「少し時間が空いたときなど、梅田をぐるっと・・・回ってみませんか。」
うめぐるバスのご案内も記事になりました。

是非、ご覧下さい。

私たちは笑顔の和を広げます

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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