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コラム
株主総会の議事録と印鑑 ~テミス通信 第8号のご案内~
2014年4月1日 公開 / 2014年7月3日更新
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
日本には、3月末決算の会社が多いですね。
そうなりますと、株主総会の開催ラッシュは、5月といったところでしょうか。
5月から6月は株主総会のお仕事が増えてきます。
普段、株主総会の議事録や取締役会の議事録に押す印鑑は、どんな印鑑ですか?だとか、
会社法になって、株主総会議事録に記名する人は議事録作成者一人で足りるようになったようですが、
本当にそんなので大丈夫ですか?だとか、
そんなお問い合わせをいただくことがあります。
これに対しては、先ず、会社の定款を見て下さいとお返事しています。
定款に、「出席取締役は記名押印する」とあれば、
例え会社法が議事録作成者云々と言っていても、定款の規定が優先するからです。
一般論でなく、あなたの会社のことを相談するには定款は欠かせません。
さて、佐井司法書士事務所が発行する新聞「テミス通信 第8号」では、
「株主総会シーズンを控えて」という特集記事を組みました。
株主総会議事録や取締役会議事録に、何を書けば良いのか、
上場会社の招集通知を参考にしても真似をしてはいけない。
会社の形に応じて、求められる手続のハードルの高さが異なるということを書いています。
http://www.sai-shihou.jp/themis/themis2014.3.pdf
卒業ソングといえば、何を思い浮かべます?
そんなスタッフの横顔も合せてお楽しみ下さい。
笑顔の和が広がりますように。
司法書士佐井惠子
http://www.sai-shihou.jp
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