遺言執行者の指定 ☆遺言・相続vol.9⑭☆ 

佐井惠子

佐井惠子

テーマ:相続

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
自筆証書遺言の検認手続きを依頼いただいていました。
家庭裁判所で検認を終えた遺言を見せていただいて、驚きました。
遺言執行者に私が指定されているではありませんか。
渾身の遺言書に、しっかり応えたいと思います。

遺言書作成のご相談を受けた際に、遺言執行者になるよう依頼いただいて
遺言書に選定しておくことはあります。
今回は、ご遺族が、自筆証書遺言を持って相続の相談にお越しになりました。
何も知らずに、家庭裁判所に検認手続きを申立て、一月ほど待ちましたでしょうか、
検認が終わったと持ってきて下さった遺言書には、
遺言執行者に、佐井惠子の事務所と名前がしっかりと書かれていました。

伺えば、事務所の年賀状を見ながら遺言書を書いていらっしゃったとか。
封筒の中には、その年賀状が入っていました。
驚きました。

「ひとりで見る夢はただの夢、みんなで見る夢は実現する夢」
そんなジンバブエの諺を紹介した、5年ほど前の年賀状でした。
タイムスリップした気分。
それからの事務所の歩みが、瞬間に頭をよぎって。

遺言書を書き終えたとき、これで安心と思われたに違いありません。
引き受けない理由がありません。

早速、法定相続人の皆さまに遺言執行者就任通知を送って、
遺言執行者の仕事を始めます。

私たちは、笑顔の和を広げます。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
☎06-6365-1755

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