公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
相続登記のご依頼をいただくなかで、遺言を書きたいと思うけど、
いったい誰に相談したら良いのかな?そんな質問を受けることがあります。
専門的なアドバイスができるところ。
これは必須ですが、それだけで十分でしょうか?
遺言書作成の相談は、もちろん、佐井司法書士事務所でお受けしています。
でも、面と向かって、そう、ざっくばらんにはお話ししにくいです。
今日は、個人的な見解ですが、普段思っていることをお話しします。
佐井司法書士事務所で、依頼者の皆さまにお願いしているアンケートの回答の中で、
「丁寧に対応してもらえた。話しやすくて良かった。気楽に相談できた」と、
仰っていただくことがあります。
それは、事務所で心がけていることだけに、とても嬉しいです。
ではなぜ、気楽に、色々話せる雰囲気を心がけているかといえば、
相談者の人間関係を理解したり、本当に望んでいらっしゃることを知るには必要だからです。
相談相手が、「効率を考えていたり、すぐに法律に当てはめようとして十分に話を聞いてくれない。
すぐに自分の土俵に持っていこうとする。」と、不満を感じていては、
十分な相談はできません。
望んでおらえることが「遺言」が有効なのか、「死因贈与」が良いのか、
いっそ「信託」の設定をお薦めした方が良いのか、付言事項を書いておいた方がよいのか等々、
沢山話していただいて、初めてご提案ができるというものです。
そして、もう一つ。
遺言の内容によっては、佐井自身が遺言執行者もお引き受けしています。
それは、折角、遺言書作成のお手伝いをしても、あるいは内容によっては、
実現まで骨を折ることがあると思うからです。
逆に言うと、「こういう条項を入れることができる。」と、思っても、
それは遺言執行しにくいと考えれば、他の方法を考えます。
常に、実現するときのことを考えながら、遺言書の内容を検討していくことで、
結果として、喜んでいただけると考えるからです。
色々な選択肢を用意して、相談をお受けしています。
ゆっくりと相談にお越し下さい。
笑顔の和が広がりますように
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
☎06-6365-1755