養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
甲土地と乙土地、誰に何を遺すと良いのか、決めかねる場合に、
割合を決めておくという遺言の方法があります。
初めから、「1.甲土地はAに遺贈する。2.乙土地はBに相続させる。」と、
遺言しておけば良いのですが、
遺言する状況は様々ですので、そうもいかないことがあります。
遺言に「遺産の2分の1をA(相続人でない)に遺贈する」「遺産の2分の1をBに相続させる」とあったとき、
AとBが遺産分割協議をすると、甲土地はAが、乙土地はBが取得することができます。
不動産については、売却するなら各2分の1の共有でも良いのでしょうが、
Aや、Bが使用し続ける場合は、そうもいかないでしょう。
そんな時には、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有します(民法990条)。
従って、包括受遺者は、相続人と共に遺産分割協議に参加することができます。
登記手続きは、一旦、遺言執行者と包括受贈者Aが共同申請で持分2分の1について遺贈の登記をし、
次に、残る2分の1についてBの単独申請で相続登記を行います。
その上で、AとBによる遺産分割協議を経て、
片方の共有持分全部をAとBの共同申請で移転登記することになります。
今日は、遺言執行者として、包括受贈者と相続人との遺産分割協議に立ち会わせていただきました。
遺言執行者は、どちらか一方の味方ではありませんが、
バランスの良い結論になったように思いました。
きっと、遺言者も満足しておられるのではないでしょうか。
笑顔の和が広がりますように
司法書士佐井惠子
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