公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
相続のご相談時には、亡くなった方の戸籍謄本と固定資産税の課税明細書をお持ちください。
相談のタイミングは、銀行の預貯金引出の前がベストです。
印鑑も、お忘れなく。
相続のご相談をお受けするときに、最初にお尋ねするのは、遺言の有無です。
遺言は見つからないけれど、確か、公証役場で遺言を作ったと聞いたことがある。
そんな時には、遺言をもう一度作成してもらうことができるので、お話し下さい。
遺言がなければ、お話しを伺って、相続人を特定していきます。
それを、戸籍謄本を集めていって、確定することになります。
戸籍といっても、一通では足りません。
例えば、お亡くなりになったのがお父様の場合、生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です。
例えば、お亡くなりになったのがご兄弟の場合、ご兄弟の戸籍の他に、
ご両親それぞれの、生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です。
一度に、これらの戸籍を集めることは困難です。
どこに、どの戸籍を請求したらいいか、分かりません。
そこで、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本をお持ちいただきます。
そこから、次々に「その先の戸籍」「その先の戸籍」を辿っていくことになります。
この戸籍は、不動産の登記に限らず、銀行の手続きや保険請求など、相続手続き一般に共通するものです。
その、相続手続きの一番大変な部分は、銀行も保険会社も代わってやってくれません。
そういう意味で、最初にご相談いただくのがベスト。
この部分を、お手伝いさせていただきます。
そして、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)がお手元にあれば、コピーでも、古いものでもかまいません。
事務所で、登記情報をオンラインで取得することもできますので、
わざわざ法務局で取り寄せていただく必要はありません。
登記簿謄本がない時には、地番や家屋番号をお教えいただかないといけません。
ところが、ご自宅であっても、住居表示で表す住所とは違う番号である場合もあり、
正しい地番を覚えている方は、少ないでしょう。
そんなこともあり、登記簿を調べるために、固定資産税の課税明細書をお願いしています。
そこに、地番や家屋番号が載っているので、登記情報が取得できるのです。
また、費用の概算をお尋ねいただくことも多いですね。
その時に、登録免許税や司法書士の報酬を計算するベースとなるものが、不動産の固定資産税の評価額です。
固定資産税の課税明細書を相談時にお持ちいただくと、概算でよろしければ、その場で計算することができます。
固定資産税の課税明細書がない?
それなら、登記済権利証があれば、それでもOKです。
その場合には、登記費用は、後日とさせていただきますね。
後は、ご相談のときに。
笑顔の和が広がりますように
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp