任意後見契約の特色と、代理権の範囲 ☆vol.11⑨☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
任意後見人として働くために、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をして、およそ1カ月。
ようやく、任意後見監督人が選任されました。
確定を待って、お仕事を開始します。
任意後見人として仕事を開始するためには、裁判所が任意後見監督人を選任しなければなりません。
その任意後見監督人選任の場面で、裁判所はどの様なことがポイントと考えているのでしょうか。
任意後見監督人を申し立てたのは、ご本人でした。
他に、配偶者、四親等内の親族、ご本人と任意後見契約を締結した相手方である任意後見受任者も申立できます。
今回は本人申立でしたが、本人以外の場合には、裁判所は本人の同意の意思を確認します。
ご本人の行為能力を制限することですので、これは当り前ですね。
実際、調査官との面談の場で、かなり多岐に渡ってのご本人への質問がありました。
もちろん、理路整然と答えたわけではありません。緊張もしていました。
それでも、任意後見受任者である私に、財産の管理やご自身の生活面でのサポートをしてほしいということを
はっきりと言っていただきました。
本人の同意の意思は、これで確認できたと思います。
また、任意後見受任者は、任意後見監督人が選任されて初めて任意後見人となります。
ご本人と任意後見契約をしていても、ご本人に成年後見制度の保護が必要と判断したとしても、
裁判所が、任意後見受任者において任務に不適任な事由があると判断したときは、
その任意後見契約を発効させないでおくことができることに留意しなければなりません。
面談の場で、そもそもどういう経緯で任意後見契約を結んだのか、
ご本人と受任者は、どういう知り合いなのかといった質問がありました。
無事、任意後見監督人が選任されたということは、私は不適任ではないと判断していただいたのでしょう。
そんな面談を経て、無事、審判が下り、ようやく、ようやく、ようやっと!
任意後見人の仕事を開始することになります。
財産目録の調整と、収支予定表作成の準備をそろそろ始めます。
笑顔の輪が広がりますように。
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司法書士佐井惠子
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