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複数の任意後見人 ☆成年後見 vol.11⑪☆

2014年2月12日 公開 / 2014年2月13日更新

テーマ:任意後見人

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 任意後見成年後見 手続き

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
一例ですが、不動産賃貸業を営むAさんが、任意後見契約を締結するとき、
賃貸業は、専門の知識がないと心配とBさんに、
その他の身の回りの事務は、親族のCさんに頼みたい。
そう思ったとき、複数の任意後見人と契約することができます。

複数人と任意後見契約を締結するとき、どんなことに注意しないといけないでしょうか。

複数の任意後見人といっても、3つ類型があります。
1.「権限の共同行使の定め」があるとき。
  それぞれが、一緒に代理することになり、
後見人の恣意的な行為を防ぐことができ、より安心と言えますが、
  任意後見受任者の1人について欠格事由その他不適任の事由があるときは、
  他の一名については問題がなくても、
  契約全体について効力が生じない事態になります。
  これは、避けた方が良いと思います。

2.それぞれが単独で代理権を行使できる場合。
  複数の任意後見人に、「全ての事務」を委託することも可能です。
  それぞれが単独で代理できます。
  片方が不適任となっても、もう片方の契約の効力に影響を及ぼしません。

3.「権限の分掌の定め」ある場合
  定められた事務の内容ごとに、単独で代理できます。
  最初の、不動産賃貸業を営むAさんには、これがお薦めです。
  万一、片方が不適任となっても、もう片方の契約の効力に影響を及ぼしません。

 2.3.とも、各人毎に契約書を作成することも、一通の契約書で作成することもあります。
例え、一通で作成しても、契約は別個に独立したものです。

任意後見人は、家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監督の下に置かれます。
任意後見人が勝手なことをしては困るので、後見人同士が牽制し合うようにとは、
考えなくても良いのではないかと思います。
それでも複数人と希望されるのであれば、単独で全てを代理できる後見人を複数か、
代理権の範囲で分けて、複数人と契約することを考えてみてはいかがでしょうか。

笑顔の和が広がりますように

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
☎06-6365-1755

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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