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2012年4月から6月まで、こんなことしてました! 

2012年11月14日 公開 / 2014年5月23日更新

テーマ:日々のこと

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
事務所のホームページのトピック欄を、手入れをしないままになっていました。
「ちょっと面白い、こんなことしてました!」を、少しご紹介させていただきます。

2012年4月
☆株式交換により、完全親子会社の関係が誕生しました。
今回は、資本金・資本準備金は変更しないで、その他資本剰余金に組み入れています。
効力発生日である4月1日は日曜日。
改正により、登記は効力要件ではなくなっているので、以前のように法務局の閉庁を気にしなくてよくなりました。

☆相続放棄によって相続人の存在しない被相続人につき、相続財産法人の登記。
相続財産管理人からの申請となります。
相続財産管理人は、財産を全て処分して換金し、最終的に国庫に納めます。

☆根抵当権者から単独でする根抵当権確定登記を申請。
これによって、所有者の協力なしに債権譲渡と共に根抵当権を移転登記ができるようになります。

☆新株予約権の行使による変更登記を申請。
自己株式を保有している会社では、新株予約権を行使しても、発行済株式数に変更は生じません。

2012年5月
☆遺言による相続登記に対して、遺留分を侵害されたとして、
他の共同相続人から、遺留分侵害減殺請求に基づく所有権一部移転登記を申請しました。
これは裁判上の和解によるものです。

☆お隣同士の不動産売買をご依頼いただきました。
こういった場合、売買契約書の作成、手付金の授受、最終決済まで立ち会います。
売主・買主の中立の立場でアドバイスさせていただきました。

☆特定非営利活動法人(NPO法人)の役員変更・主たる事務所移転の登記申請。
全国組織のNPOですので、主務官庁は総務省となります。

2012年6月
☆公正証書遺言により遺言執行者に指定されていた件。
相続が発生して、金融機関・証券会社の手続きを相続人に代わって行いました。
不動産についても遺言執行を行うところでしたが、遺言作成後、受贈者と養子縁組されていましたので、
不動産登記申請に関しては、執行者の出番はありませんでした。

☆信託には色々な目的があります。
今回は、遠方の不動産を相続した委託者兼受益者が、当該不動産の借家人や隣地所有者との対応を
信託会社にゆだねることを目的とした不動産管理信託契約です。
「お任せできて、本当、ほっとしました。」とは、最近の委託者さんの感想です。
信託をお勧めして、良かったです。

笑顔の輪が広がりますように。

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私たちは、依頼者の、満足の、安心した・ほっとした時にふと出る
笑顔を大切にします。
私たちは、共に仕事をする関係者の方々と、良い仕事ができたと認め合う
笑顔を大切にします。
私たちは、私たちの仕事がお役に立ったと、共に喜ぶ
笑顔を大切にします。

佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)
お電話では(06-6365-1755)「マイベストプロを見た」とお伝え下さい。

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司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp


この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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