「葬祭サービスに相続手続き代行」の不思議 ☆遺言・相続vol.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
相続の登記をするために揃える戸籍は一通ではありません。
子どもも尊属もなく、兄弟姉妹が相続する場合。
両親それぞれの、生まれてから亡くなるまでの戸籍を揃える必要があります。
相続人の知らない兄弟が、いらっしゃるかもしれない、
いえいえ、そういった方がいらっしゃらないことの証明が
登記手続きには必要だからです。
それが揃わなかったときも、方法があります。
諦めないで下さい。
養子になった方が亡くなって、養子先のご兄弟が相続人となりました。
実家のご両親がいらっしゃれば相続人となりますし、亡くなっていたとしても、実家の兄弟がいらっしゃれば、相続人となります。
ところが、その実家の戸籍を辿ろうとしても、
廃棄処分により、実家の戸籍が一つも揃わないので、
困り果てて、弁護士さんからの紹介で相談を受けました。
戸籍が1通廃棄処分によって揃わないだとか、
住民票除票の保存期間が経過したので、添付できないだとか。
そういったことは度々ありますが、
実家の戸籍丸々全部が揃わないという事態は大変珍しいことです。
「できるだけやってみましょう。」と、お引き受けしたものの、
子どもを養子に出す家は、他に子どもがいることが通常考えられるので、
少々心配でした。
「被相続人の実家について、分かっていること、分かっていないこと、
実のご両親や兄弟が既にいらっしゃらないこと、
養子先の自分達以外に相続人はいないこと。」
それと、普段はここまでは書かないのですが、
「万が一、第三者から異議が出た場合は自分達で対応するので、
法務局には一切迷惑はかけません。」という上申書を作成し、
登記済み権利証と共に提出して、戸籍不足を補強して
申請しました。
法務局も、すんなりとは登記してくれないのではないかとの思いは杞憂となり、
すんなりと出来上がってきました。
諦めかけていた相続登記ができたと、喜んでいただいたようです。
最近の核家族の相続登記は、戸籍もすぐに確認できますが、
神経を使って、長時間の確認作業を要する相続登記のご依頼も、まだまだあります。
シュレッダーの様なコンピューターに、戸籍をガリガリと入れたら、
相続関係を表す書類が、キキキキキッと出てくる機械、
誰か発明してくれないでしょうか。
ノーベル賞のニュースを見ながら、ちょっと想像しています。
笑顔の輪が広がりますように。
司法書士佐井惠子
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