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任意後見監督人の選任 ☆成年後見vol.10⑥☆

2012年10月16日 公開 / 2014年5月23日更新

テーマ:任意後見人

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 任意後見成年後見 手続き

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
任意後見人は、家庭裁判所において任意後見監督人の選任があったときから、
仕事を始めることになります。
任意後見監督人は、家庭裁判所に代わって任意後見人を監督します。
この任意後見監督人には、原則的には資格制限はありません。

家庭裁判所への申立の際に、任意後見監督人の候補者をたてることはできますが、
必ずしも、その候補者が選任されるとは限りません。
むしろ、法定後見人の候補者がそのまま選任されるよりも、ぐっと少ない印象があります。
そういえば、任意後見監督人の選任申立書にも、候補者の欄は設けてありません。

この度、家庭裁判所にその成年後見監督人の選任申立をしました。
調査官との面談が、ほどなくあります。
監督もさることながら、判断に迷った時に、信頼のできる監督人に相談ができると、
任意後見人も心丈夫です。
そんな思いで、後見監督人候補者を立てていますが、今回は、どういう判断となるでしょうか。

この調査官の面談には、任意後見契約の当事者である本人と任意後見受任者。
そして、後見監督人候補者が出席する予定です。
本人が、当日出席できない時には、改めて調査官が本人宅を訪問して下さることになります。
本人の心身の状態や生活および財産の状況に鑑み、
本人の意見その他の一切の事情を考慮する必要があるので、ご本人抜きには始まりません。
任意後見監督人の意見聴取も必要ですし、本人との利害関係の有無も判断材料となります。
法定後見人選任時とは、ちょっと勝手が違いますね。

なお、任意後見監督人となれない人について、任意後見契約法は以下のとおり定めています。
1.任意後見受任者または任意後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹
2.未成年者
3.家庭裁判所で過去に後見人・保佐人・補助人の地位を解任されたことのある者
4.親権喪失・管理権喪失の宣告を受けたことのある者
5.破産者
6.本人に対して訴訟をし、またはした者及びその配偶者並びに直径血族
7.行方の知れない者   (当たり前ですよね。)

一般的には、第三者が選任されることが多い任意後見監督人。
監督もさることながら、判断に迷った時に、信頼のできる監督人に相談ができると、
任意後見人も心丈夫です。
そんな思いで、後見監督人候補者を立てていますが、今回は、どういう判断となるでしょうか。
親族を後見人候補者として申立てる親族の方と、思いは同じかもしれません。

笑顔の輪が広がりますように。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
成年後見人の申立をしようと思っている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)
お電話では(06-6365-1755)「マイベストプロを見た」とお伝え下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp


この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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