遺産の一部を分割することの可否 ☆遺言・相続vol.10⑤☆

佐井惠子

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テーマ:相続

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
遺産の一部について、先に協議をして、
誰が相続するかを決めることは、有効です。

民法は、遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況
その他一切の事情を考慮して行うべきものと規定しています。
従って、遺産の全てをリストアップして協議するのが本来です。

ただ、ある一部の遺産について、急いで相続人を決める必要がある場合があります。
また、遺産分割当時はその存在を分かっていなかったところ、
後から遺産が見つかる場合があります。

一部の遺産分割の結果が、著しく相続人間のバランスを崩さず、
先の民法の考え方から逸脱しなければ、
遺産の一部に関する遺産分割を、無効とする必要はないと考えられています。

残った遺産を分割する際に、先に行った遺産分割の結果を考慮するかどうかは、
当事者の意思次第といったところです。
それだけに、先の遺産分割協議で意思を表明しておくことが肝心です。

笑顔の輪が広がりますように。

司法書士佐井惠子

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