公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
養子と相続に関して、被相続人に実子がいる場合は、養子にできるのは一人まで。
被相続人に実の子供がいない場合は、養子にできるのは二人までと思って、
質問いただくことがありますが、
実は、養子縁組は何人とでもできますし、
養親子関係を維持したまま、更に養子となることも可能です。
冒頭での一人もしくは二人というのは、
相続税の計算をするときに、相続人の数をもとに遺産から控除を行います。
そのため、節税目的で、祖父母が孫を何人も養子とすることが流行った時期がありました。
そのため、養子の実体を備えない相続税逃れを目的とする縁組には、控除を制限しようと、
相続人としてカウントできる養子の数を制限する、相続税の取扱いからくるものです。
但し、特別養子縁組による養子や、配偶者の実子を養子としている場合などは、人数制限がありません。
詳しくはこちらをご覧ください。(http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm)
既に養子縁組をしている場合に、
人数を超えるから離縁しなければならないというものではありませんし、
これから養子縁組をしようとする場合にも、
人数制限を超えても無効になるものではありません。
実子はいるけれど、家を出て帰ってくる見込みもない。
婚姻をしている人を養子として迎えるには、夫婦揃って養子にしなければならない。
そんなとき、「養子にできるのは一人まで」という、税金の取り扱いの影響は大きいけれど、
10年後、20年後に、その扱いが変わらないとはいえないでしょうし、
それが、物事の判断基準の全てではない筈ですね。
笑顔の輪が広がりますように。
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司法書士佐井惠子
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