死亡の危急に迫った時にする遺言 ☆遺言・相続vol.9⑮☆

佐井惠子

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テーマ:相続




こんにちは、司法書士佐井惠子です。
遺言者に死が迫り遺言を作成することができない場合でも、特別の方式で遺言はできます。
公正証書遺言をお薦めしていますが、その準備ができるまで、
念のため、自筆証書遺言を書いておきませんかと、声をかける場合があります。
これからお話しする遺言は、特別方式の遺言の一つで、
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った方が、遺言しようとするときの方法についてです。

死亡危急者遺言。
今までで、一度しかお目にかかったことはありません。

これによれば、法律的に有効な遺言となるのに、その場にいた人が知らないばっかりに、
「遺言書に残してくれなくて残念ね。」という話で終わってしまっていることがあるのではないかと思います。
病気で、ご自身では字を書けなくなっていたとしても、遺言書は作成できます。
そのことを、頭の片隅にでも置いておいてください。

その方法は、
1.証人3人以上の立会をもって、その一人に遺言の趣旨を口授します。
2.その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
3.各証人がその筆記の正確なことを承認して、これに署名捺印をします。
4.遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して確認を得ること。
5.家庭裁判所は、遺言者の真意に出たものである心証を得たとき、「確認」をする。

家庭裁判所の「確認」には、戸籍謄本の提出が必要です。
揃えている間に20日を経過すると思ったときは、後は追完すると連絡して申立てます。
心証を得るためには、同時に録音やビデオを撮っておくなどが有効だと思います。

なお、遺言者が普通の方式によって遺言することができるようになった時から
6か月生存するときは、その効力を失います。

遺言者が口をきけない場合は、
遺言者は証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して口授に代え、
遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者の場合は、
遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、筆記した内容を通訳人の通訳により
その遺言者又は他の証人に伝えて、読み聞かせに代えることができます。

亡くなったときには、家庭裁判所の検認手続きをする必要があるのは、自筆証書遺言と同様です。

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