養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
平成24年6月6日の日経新聞記事。
「全員遺言時代間近に」「財産少なくても争続の恐れ 年代問わず準備を」というもの。
遺言をお勧めしても、皆さん、拒絶反応は無くなってきたのが私の実感です。
全員遺言時代というのも、誇張ではないように思います。
お勤めで平日は来所いただくのが難しいAさん。
土曜日しか、日程が空いていません。
入退院を繰り返しているお父様と、登記の打ち合わせを進めてきていましたが、
昨日、いよいよAさんとお父様が一緒に、最終意思確認と署名捺印をしにご来所下さいました。
お父様は、将来、相続が発生した場合にはこうしたいとお話しになります。
そのためには、姉弟間で遺産分割協議をするか、
あるいは、遺言を書いておけば、話し合いを待つまでもなく、
遺言に従った分け方で相続することができますと説明させていただいています。
実際、金融機関等の諸手続きには時間がかかります。
一日に一店舗がいいところでしょう。
仕事を休んで、何日も走り回るということは大変ですと説明しますと、
Aさんは、できればお願いしたいと思っていらっしゃるようです。
お父様は、また相談に来るよと仰って、前向きに考えておられるようです。
このように、最近では、Aさんら相続人主導というよりは、
私ども専門家が相続手続きの大変さを説明させていただくと、
ご本人が、それならばと、遺言を考えるケースが多いのです。
全員遺言時代が来るかどうかまではわかりませんが、遺言を書く人は確実に増加してきています。
その遺言。かえって、争続になるということにならないように。
私でよろしければ、ご相談下さい。
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司法書士佐井惠子
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