遺言でする遺産分割の禁止(その1) ☆遺言・相続vol.9⑰☆

佐井惠子

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テーマ:相続



こんにちは、司法書士佐井惠子です。
遺言者は、遺言者の遺産全部について、その分割を相続開始の時から5年間禁止することができます。
誰にどの財産を遺すというのでもなく、後は宜しくとばかり遺言を残さないでもなく、
何とも中途半端な遺言です。

それでは、遺産分割の禁止は、具体的にどんなケースで有効でしょうか。
自宅不動産を所有しているのがA夫さん、その配偶者がB子さんとします。
共に高齢なご夫婦です。
A夫さんには、先妻との間に一人息子のD夫さん。B子さんにも、先夫との間に一人娘のC子さんがいます。
そして、B子さんは、認知症で成年後見人Sが就任しています。

A夫さんには、自宅以外にこれといった財産を持ち合わせていませんが、
ご夫婦の年金で十分生活できています。

もし、A夫さんが亡くなると、B子さんとD夫さんが共同相続人となります。
B子さんには、成年後見人Sが就任していますので、
Sは、遺産分割協議をして、A夫さんの遺産の半分を相続することを主張します。
Sには、職務上、いつまでも協議をしないでおくということができないという事情があります。

A夫さんは、B子さんの行く末が心配です。
遺言でD夫さんに相続させて、B子さんの面倒を見るようにとしましょうか?
あるいは、遺言でB子さんに自宅を相続させましょうか?

つづく

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