「葬祭サービスに相続手続き代行」の不思議 ☆遺言・相続vol.10⑩☆
こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
古い建物の中には、建物の表示登記をしないままになっているものが珍しくありません。
その裏には、建物を取り壊したのに、登記簿を閉鎖できていない場合が多いです。
ここのところ、2件連続で、既にない建物の登記簿はあるのに、
今ある建物の登記簿がないという相続登記の依頼をいただきました。
取り壊した後、建物を建てていらっしゃいませんか?と、お尋ねすると、
相続不動産を確認に行っているの?どうして、そんなことが分かるの?と、不思議に思われます。
種明かしすると、簡単なのですが、
建物の登記簿があれば、それは建物があると思って仕事を進めていくわけですが、
登録免許税を計算するために必要な評価証明書を取り寄せてみると、
床面積が違いすぎる場合があります。
そこで、評価証明書をよく見ると、家屋番号が付されていない場合があります。
つまり、建物は未登記であることが分かるわけです。
見つけるのは簡単ですが、その後は簡単ではありません。
そのままでは相続登記はできないので、
先ず、どの土地の上に、どういった構造のどういう種類の、どれだけの広さの建物なのかを示す
建物表示登記を、被相続人の名前で登記することになります。
その上で、直接、この建物が相続人の所有不動産であることを示す、
所有権保存登記を申請します。
もちろん、取り壊していた建物の登記簿は、相続人のお一人から建物滅失登記を申請して、
登記簿の閉鎖を行うことが必要となります。
建物を新築したり、取り壊したりした時は、速やかに表示の登記もなさって下さい。
いつか、する必要がでてきます。
表示登記に必要な書類は、すぐその時が一番揃えやすいものです。
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司法書士佐井惠子
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