認知症の推定相続人と遺言 ☆遺言・相続vol.9⑪☆

佐井惠子

佐井惠子

テーマ:相続


こんにちは、司法書士佐井惠子です。
あなたの推定相続人の中に、認知症の方がいらっしゃったら、
遺言を書いておくことをお勧めします。

相続が発生すると、共同相続人が遺産分割協議の上で、
不動産は甲が、現預金の○○円は乙が、○○円は丙が相続することとなります。
共同相続人におひとりでも認知症等で意思表示ができない場合、
この遺産分割協議ができないことになります。

実際、最高裁判所の「成年後見関係事件の概況」によると、
遺産分割協議のためという動機が、後見人を申立てる1割を占めています。

成年後見人が選任されたとしても、
職務上、成年後見人は法定相続分を確保することを求められています。
相続人の一人が相続不動産に居住している場合、
現預金など、その他の財産が十分にあれば別ですが、
そうでなければ、その不動産を売却するか、
あるいは、相続人自身の財産から代償金を支払う必要がでてきます。

遺言があれば、事態は変わってきます。
推定相続人に、認知症を患っている方が含まれている場合には、
是非とも、遺言を残してあげてください。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

遺言作成の相談相手をお探しの方。
遺族に負担をかけたくないと思っていらっしゃる方。
遺言に限らず、遺族の生活を守る相談をしたいと思っている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

\プロのサービスをここから予約・申込みできます/

佐井惠子プロのサービスメニューを見る

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

佐井惠子
専門家

佐井惠子(司法書士)

佐井司法書士法人

成年後見や家族信託、相続手続き・遺言書作成・遺言書執行業務など、シニアの悩みに応えるため、法律問題に関するワンストップサービスを提供。

佐井惠子プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼