「葬祭サービスに相続手続き代行」の不思議 ☆遺言・相続vol.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
あなたの推定相続人の中に、認知症の方がいらっしゃったら、
遺言を書いておくことをお勧めします。
相続が発生すると、共同相続人が遺産分割協議の上で、
不動産は甲が、現預金の○○円は乙が、○○円は丙が相続することとなります。
共同相続人におひとりでも認知症等で意思表示ができない場合、
この遺産分割協議ができないことになります。
実際、最高裁判所の「成年後見関係事件の概況」によると、
遺産分割協議のためという動機が、後見人を申立てる1割を占めています。
成年後見人が選任されたとしても、
職務上、成年後見人は法定相続分を確保することを求められています。
相続人の一人が相続不動産に居住している場合、
現預金など、その他の財産が十分にあれば別ですが、
そうでなければ、その不動産を売却するか、
あるいは、相続人自身の財産から代償金を支払う必要がでてきます。
遺言があれば、事態は変わってきます。
推定相続人に、認知症を患っている方が含まれている場合には、
是非とも、遺言を残してあげてください。
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司法書士佐井惠子
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