実例にみる信託の法務・税務と契約書式
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
公益社が、生前に葬祭契約を結び、その代金を受け取って三井住友銀行に信託。
実際に葬儀が行われた後、銀行から葬儀費用の支払いを受け取るというものです。
信託銀行の商品概要説明書のようなものがないので、その仕組みが分かりにくいのですが、
ホームページの説明を読むと・・・、以下のようなスキームかと思います。
(http://www.koekisha.co.jp/service/before/escro/)
1 消費者と公益社が生前に葬儀契約を結ぶ。
2 消費者はその費用を公益社に預け、公益社は三井住友銀行へ払い込む。
3 公益社が委託者兼当初受益者となり、三井住友銀行が受託者となって、預かり金信託契約を結ぶ。
4 公益社が受任者として契約内容の葬祭を行い、三井住友銀行に支払い指図を行い、受託者三井住友銀行が葬祭費用を公益社に支払う。
5 第三者機関が、葬祭の施行状況をチェックする。
この商品の良いところは、葬儀会社に葬祭費用を預けるだけですと、
葬儀会社が倒産したときに、預けたお金が戻ってこないという問題がありますが、
信託をして預けているので、葬儀会社が倒産してもお金は戻ってくること。
一般的な葬祭費用といえば、何十万円から何百万円。
信託財産は、銀行預金などとは区別した計算となります。
銀行が倒産してしまったら・・・、そんなにリスクは大きくないと思うのですが、いかがでしょうか。
信託契約を結ぶときには、受託者からの説明と書面の交付が必要ですが、
この契約、まだまだ馴染みがなく、消費者としても契約内容を理解するのは難しいため、
説明の手間暇がネックです。
それを、委託者として公益社が契約することで、説明義務や書面交付義務を軽減する工夫がなされています。
一方で、三井住友銀行は、長期にわたり無利息で運用してその利益を得るメリットがあります。
生前葬祭契約を結んで、これで安心!?
公益社が葬祭を取り仕切ってくれるといっても、葬祭を主宰する人は必要ですね。
身寄りのない方の葬祭の場合、人の手当が一番大事なのはもちろんです。
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司法書士佐井惠子
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