親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
5年にわたり成年後見人をさせていただいていた方が亡くなり、
昨日、管理していた財産を、相続財産管理人に引き継ぎました。
一般に、成年後見人は、ご本人の死亡によりその管理財産を相続人に引き継ぎます。
ところが、相続人のいない方については、最終的には国庫に帰属するのですが、
それまでに、いったん権利義務の主体とするために相続財産法人となり、債務を支払ったり、財産を換価して清算します。
そのために家庭裁判所が選任するのが、相続財産管理人です。
成年後見人である私は、利害関係人として相続財産管理人の選任を裁判所に申立てました。
一方で、成年後見人としての業務終了報告をし、報酬付与の申立をして、報酬額が確定。
ご本人の財産から報酬を受けとり、裁判所提出後の財産の変動を明らかにする帳簿と引継ぎ財産目録とを用意して、
選任された相続財産管理人に、無事、引き継ぎとなりました。
銀行の後見人口座預金通帳・貸金庫の鍵・裁判所から戻ってきた切手・図書券・時計・
最後まではめていた金の指輪・腕時計etc.
遠縁の方の連絡先もお伝えしています。
家庭裁判所がどう判断するかはわかりませんが、
特別縁故者として、遺産の内からいくらか受け取ることができるかもしれません。
担当のKさん共々、ほっとしています。
あとは、よろしくお願いします。
相続財産管理人については、こちらをご覧ください。
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/12826/)
特別縁故者については、こちらをご覧ください。
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/12839/)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
成年後見人の申立をしようと思っている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp